融資相談
融資相談のご案内
生活衛生関係の事業を営んでいる方やこれから営もうとする方は日本政策金融公庫の融資を利用いただけます。 融資のご相談の際は受付が15時までとなっていますのでご了承下さい。 お申込み金額が500万円以下の場合は、推せん書は不要です。 この制度融資は、設備資金のみです。(例:店舗新築資金・増改築資金・理美容機器設備資金・厨房設備資金等) |
融資相談のご案内のダウンロード
|
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫からのお知らせです。 |
群馬県知事の推せん書交付のご案内
(株)日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付の融資を申し込む方で、申込金額が500万円を超える場合、お店の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。 当指導センターでは、群馬県内で営業される方の推せん書の発行事務を行っています。 なお、推せん書は当センター理事長名で発行されます。 推せん書の交付申請をされる方は、下記の表で該当する書類をご準備いただき、当センターにお電話(027-224-1809)のうえ申請をお願いします。 |
推せん書交付に必要な書類一覧のダウンロード
|
生活衛生融資(一般貸付)の推せん書発行に必要な書類
(公財)群馬県生活衛生営業指導センターの書類 |
2.推せん書発行に係る確認書
|
3.お客様の情報の利用に関する同意書
|
4.衛生管理の状況について
|
(株)日本政策金融公庫の書類 |
1.借入申込書
|
2.創業計画書
|
借入希望者が用意する書類 |
1.機械・器具・備品・内装工事等の見積書・請負契約書等(写)
|
2.取得する土地・建物の不動産売買契約書等(写)
|
3.借用する不動産賃貸借契約書等(写)(敷金・貸借料・面積等の概要が分かるもの)
|
4.理容師・美容師・クリーニング師の方は免許証(写)
|
5.営業許可書・構造設備確認証(写)(既存業者の場合)
|
6.個人の場合
①最近2期分の確定申告書・決算書(写) |
7.法人の場合
①法人の履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本 ②最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む)(写) ③試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)(写) |
経営相談のご案内
生衛業を経営する皆さま方の経営の健全化及び振興、衛生水準の維持向上のため、経営相談を行っております。どなたでもお越しいただくか、又は電話等でお気軽にご相談ください。 また、消費者又は利用者の皆さまの苦情等のご相談もお受けしています。ご相談の秘密保持は厳守します。費用もいっさい無料です。 |
経営相談のご案内のダウンロード
|