クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング師研修・業務従事者講習とは
クリーニング業法8条の2及び8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を越えない期間毎に受講するよう義務づけられています。
クリーニング師研修・業務従事者講習はクリーニング業法に基づき群馬県知事の指定を受けた、(公財)全国生活衛生営業指導センターから委託された当指導センターが実施しています。
対象者はクリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務従事者
(クリーニング所及び取次所の1店舗5名につき1名以上)です。
令和6年度 クリーニング師研修・業務従事者講習開催のご案内
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クリーニング師研修・業務従事者講習に関するお問い合わせは下記(公財)群馬県生活衛生営業指導センターまでご連絡ください。
住所:〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-12 群馬県住宅公社ビル4階
TEL:027-224-1809
FAX:027-224-1610